メルカリ等のフリマサイトで古着を転売する場合に古物商は必要??

  • 2020年12月1日
  • 2020年12月14日
  • 古着転売
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HAMACHI
TOROちゃん、なんか古物商取得しろ!って某所で凄い言われるんだけど、取得した方がいいの??
TORO
取得した方がいいです!取得簡単ですから。
各種フリマサイト等で古着の転売や販売をする場合、古物商を取得する事は個人的には絶対条件だと思っています。
ただしですが、これはあくまで個人的にな意見でして所轄によっての見解も様々です。
私の知人が古物商を取得する為に、所轄の生活安全課にお伺いを立てた際
個人でフリマサイトでやりとりの場合は必要ないですよ
このように言われてしまった事も実際にあります(汗
この際何故古物商を取得したいのか?と聞かれセカスト等で古着を購入し、その購入した古着をフリマサイトで販売した旨を伝えた上で上記の回答だったそうです。

結論、古着転売を行うなら古物商許可は申請取得した方がいいです。

まずは結論から述べますが、古物商許可は絶対的に取得した方が良いです。

上段に記載したように、警察によって必要ないですよという見解も出てきますが、それでも取得した方が良いです。

 

何故ならばですが

担当官によって見解の差が出る可能性が非常に高い
上記が理由となります。
古物商許可については警察の生活安全課が担当箇所となります。
この警察という場所の各課の課長さんですが、課長さんによって見解がかなり違いましてA課長さんの場合は古物商取得しなくても大丈夫。
しかし新しく人事で課長に就任したB課長さんの場合は見解が正反対。
このような事がよくあります。
警察の課長以上の方の人事異動ですが、早い場合半年程度でどこかほかの箇所へ異動となる事もあるようです。
タイミング的に人事異動の直前に古物商許可申請のお伺いをたて不必要と言われても、数週間数日後には見解が変わる可能性があります。
ですので、古物商許可は必ず申請取得するべきというのが私の見解です。
取得するまでの準備なんてほんの数日、費用も2万円でおつりがきます。
古物商許可を申請取得して堂々と古着の転売販売を行いましょう。

何故古着転売を行う上で古物商許可が必要なの??

そもそも論として、フリマサイトで物を販売するのはフリマなので古物商許可必要ないのでは?

ごもっともなのですが、それはあくまで自分が使用して不必要になった物を処分するという体だから古物商許可が必要無いというロジックとなります。

 

では古着の転売は?と言いますと古着を売る事で利益を得る為に転売している。

この場合はビジネスとして古着転売を行っているので完全に古物商許可申請が必要となります。

超苦しい言い訳ですが、いやいや、私は服が大好きなので毎日違う服着たいんだよ!だから古着屋で購入して翌日には売却してるんだ!

この言い訳もあるとは思いますが、実際に裁判等になった場合は古物商もっていないのはかなり苦しい展開になると思いますよ。

またフリマサイトに100点以上の古着等を出品している場合、この場合はうむを言わさず古物商許可が必要となりますのでご注意を。

古物商が必要か?は古物営業法をよく読んで考えましょう。

 

というか、取得しておけばまず問題無いので取得しましょう。

 

 

HAMACHI
でもバレないから大丈夫じゃね??
TORO
う~ん、バレル可能性結構あるんですよね

次は古物商を取得していない事がバレルのは何故か?です。

 

古物商許可を取得していない事がバレル理由は・・・

これはですね大多数が

チクられた

これが理由となります。

主にツイッターや各種SNS経由で密告される可能性があるんです。

表情や感情がこもらない文章のみでのやりとであるツイッター、このツイッターでのやりとりで各種誤解を生んで、その次の段階として古物商許可持っていないという事を密告されるというパターンです。

警察というのは各種情報提供を受けた場合は基本的にに動かざるをえません。

ですので、取得しているか取得していないか分からなくても

あいつ古物商取得していないのに営利目的で古着転売してるぞ!

そのような通報が入った場合いつの日か必ず確認される事となります。

 

その他にも熱いパターンとして思いつくのは、ゴミのような商材を販売して身元が相手にばれている場合。

このような場合にも報復チクリの可能性はかなり大きいと想定出来ます。

 

また転売でハイブランド物を多く取り扱う方、このような方で古物商未取得の方は居ないとは思いますが、ハイブランドでブートが多い系はお気をつけ下さい。

そのブートだと知らずに取り扱ったとして、購入者が警察へ通報した場合一発アウトです。

 

これが古物商未取得がバレル流れです。

古物商取得しておけば最低限のリスクはクリア出来ますので、転売する場合は古物商を必ず取得するべきです。

 

警察の方はネットも見てます。

いやいや、そんなツイッター等での発言なんて問題ないでしょ?

そう思う方もいらっしゃるとは思いますが、警察の方はネットも見てます。

ではどのような発言等が問題かを考察しましょう。

これは税務署も同様です。

 

  1.  情報商材を販売している旨を書いている
  2.  【仕入れ】というワードを頻発している
  3.  利益額等を記載している
  4.  メルカリ等で【古着屋】というネーミング

 

ちょっと考えるだけで、このあたりはNGワードでしょう。

完全に商売していますよ!と公言しているとの同じですよね。

この辺りを頻繁に各種SNSやメルカリに記載している方で、現在古物商を取得していない方は大至急古物商申請取得しましょう。

 

またこのワードを連発している方でSNSでトラブルと、チクられた時に痛い思いをする可能性が大きいです。

お気を付けください。

 

未成年の方が古着転売する場合は更にお気をつけ下さい。

基本的にに未成年の方が古物商を取得するのはハードルがかなり高いです。

 

未成年です!古着転売しています!利益なんぼです!

 

これは本気で危ないですよ。

現在各種フリマサイトで転売をしている方の数はうなぎ上りで上昇中です。

自分の利益を得る為に競合他社(他者)を蹴落とすのは

商売の原理原則

として当然の行為です。

そこで違法営業している同業他社を許せない!と思う方も多く居るでしょう。

お気を付けください。

 

古物商許可を申請する際の注意事項

本日の記事のシメとなりますが、古物商許可を申請する際の注意事項を一点記載して記事を〆ようと思います。

注意事項ですが、住所等を簡略化して書くのはNGです。

行政書類は全て住民票等に記載されている様式で記載しましょう。

 

東京都〇〇区○○町1-1-1-105

ではなく

東京都〇〇区○○町1丁目1番1号

〇〇ハウス105号室

 

このように簡略化しないで、しっかりと住民票に記載されている様式で書きましょう。

また略歴書も警察によって書き方違ったりしますので、こちらも一度お伺いをたてた方が良いです。

 

では本日の記事は以上となります。

本日も最後までお付き合い頂きましてありがとうございます。

 

TORO

 

 

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